業務用エアコン導入ノウハウ 2025.04.25

熱中症対策の義務化とは?対策内容についてわかりやすく解説

熱中症対策の義務化とは?対策内容についてわかりやすく解説
この記事の主な内容
  • ・義務化の背景と厚生労働省の動き
  • ・義務化の施行時期と内容
  • ・義務化の対象となる業種と条件
  • ・義務に違反した場合の罰則
  • ・補助金や助成金の情報
  • ・建設業や農業の実務対応

 
2025年6月1日より、厚生労働省による労働安全衛生規則の改正が施行され、職場では熱中症対策が義務化になります。

これにより、特定の作業環境下での熱中症対策が法的に求められ、違反した場合には罰則が科される可能性があります。
 
この記事では、義務化の背景、対象となる作業、具体的な対策内容、罰則、そして企業が取るべき対応策について詳しく解説していきます。

熱中症対策義務化の背景と目的

熱中症対策義務化の背景と目的

近年、気候変動の影響で夏季の気温上昇が著しく、特に屋外・高温環境下での作業中に熱中症を発症する労働者が増加しています。

これにより、命に関わる事故が発生し、企業としても従業員の安全配慮がこれまで以上に問われるようになってきました。

こうした背景から、厚生労働省は労働災害防止の観点から熱中症対策の法的義務化を進める方針を打ち出し、2025年6月1日以降に関連法規の改正が施行されます。

この義務化の基盤となるのが労働安全衛生法です。

事業者が講じるべき安全衛生対策の枠組みを定めたこの法律の中で、熱中症リスクへの具体的な対応が新たに求められることになったのです。

ここからは、この法律と熱中症対策の関連性について詳しく解説します。

参考サイト

職場における熱中症対策の強化について|厚生労働省 労働基準局
 

労働安全衛生法との関係

2025年6月1日から改正施行される労働安全衛生規則では、熱中症対策が事業者の義務として明文化されました。

もともと労働安全衛生法では、事業者には労働者の安全と健康を確保するための必要な措置を講じる義務が定められています。

今回の改正は、その実践な内容として「熱中症対策」を明示した点に大きな意義があります。
 

厚生労働省が示すリスクと対策の必要性

厚生労働省の調査によれば、熱中症による労災死亡者数は屋外作業を中心に高止まりしています。

特にWBGT(湿球黒球温度)が高まる夏場には、建設業や農業などの現場でリスクが急増します。

このため、厚労省はWBGT値が28度以上、または気温が31度を超えるような環境下での作業には、特別な対策を講じるよう強く求めています。

参考サイト

環境省熱中症予防情報サイト 暑さ指数(WBGT)の測定方法など詳しい情報

空調設備のご相談はこちら

 

熱中症対策義務化はいつから始まるのか

熱中症対策義務化はいつから始まるのか

熱中症対策の義務化は厚生労働省は労働災害の未然防止を目的として、段階的に制度の整備と周知を進めてきました。

これにより、事業者が必要な準備期間を確保し、現場での混乱を防ぐことが意図されています。

とくに重要なのは、法改正の施行日と、実際に義務が発生する対象期間を正確に把握しておくことです。

ここでは、義務化のスケジュールについて、公式発表に基づき具体的に解説します。
 

施行時期

今回の義務化に関する法改正は2025年6月1日から正式に施行されます。

すでに2024年度中から関連する通達や研修資料が各企業に通知されており、実務面での準備期間は設けられています。

多くの業界団体では、2024年度中のうちにマニュアル整備や研修を進め、夏本番を迎える前に対策を定着させることが推奨されています。

空調設備のご相談はこちら

 

義務化される熱中症対策の具体内容

義務化される熱中症対策の具体内容

2025年6月から施行される熱中症対策の義務化では、「どのような対策を、どのレベルまで実施すればよいのか」が明確に定められています。

これは、事業者ごとの判断に任せるのではなく、一定の基準に基づいて対策の実効性を担保するためのものです。

そのため、「やっているつもり」では通用せず、法令で求められる措置の具体的な内容を正しく理解することが必要です。

ここでは、事業者に課される義務の中身と、対応すべき基準について詳しく見ていきます。
 

具体的な措置の内容と基準

熱中症対策として義務化される主な措置は、以下のような内容です。

熱中症対策の具体的な措置内容
  • ・熱中症の初期症状を訴えた作業員がすぐに申し出られるような体制整備
  • ・申出を受けた際の速やかな作業中止および医療機関への搬送
  • ・予防のための周知と教育、作業環境の改善(空調や休憩所の設置)

 
これらは単なる推奨ではなく、事業者が行うべき義務となります。
 

水分補給・作業時間管理・冷却設備の設置など

具体的な対策としては、水分と塩分の補給指導、WBGT値に応じた作業中断や休憩時間の確保、ミストファン・送風機の導入、遮熱シートの設置などが挙げられます。

また、昼間の作業を他の時間帯にずらしたり、シフト制にするのも有効です。

作業環境や人数に応じて、適切な組み合わせで導入することが求められます。

空調設備のご相談はこちら

 

義務化の対象となる業種と条件

義務化の対象となる業種と条件

熱中症対策が義務化されるとはいえ、すべての業種・職場が一律に対象となるわけではありません。

厚生労働省の定める基準では、作業環境の気温や湿度、作業時間の長さなど、いくつかの条件を満たす場合にのみ義務が発生します。

とくに、日中の屋外作業や高温多湿な環境下での長時間作業が避けられない業種は、対策義務の中心的な対象になります。

ここでは、建設業・農業・運送業といった代表的な業種の作業特性を踏まえながら、どのような職場が義務化の対象となるのかを具体的に確認していきます。
 

建設業・農業・運送業などの特徴

今回の法改正で特に注視されているのが、建設業・農業・運送業です。

これらの業種は屋外作業が中心で、夏場の炎天下における作業が避けられない特徴を持っています。

たとえば、建設現場では鉄骨やアスファルトの照り返しが厳しく、農業ではビニールハウス内の気温が急上昇しやすい傾向にあります。

こうした作業環境においては、熱中症の発生リスクが非常に高いため、重点的な対策が求められるのです。
 

対象となる労働環境や作業条件の基準

義務化の対象となるのは、以下のいずれかに該当する場合です。

対象となる労働環境や作業条件の基準
  • 作業場所のWBGT値が28度以上
  • ・気温が31度を超える日が予測される中での1時間以上の連続作業、または4時間以上の合計作業

これらの条件に合致する作業を行う場合、たとえ短期・一時的な就労であっても対策を講じる必要があります。

空調設備のご相談はこちら

 

義務に違反した場合の罰則と企業責任

義務に違反した場合の罰則と企業責任

熱中症対策の義務を怠ると、企業や現場責任者に対して法的な責任が問われる可能性があります。

ここからは、違反時にどのような処分が下されるのか、また企業に求められる対応責任について解説します。
 

労働基準監督署の対応

違反が疑われた場合、労働基準監督署は事業所への立ち入り調査を行う可能性があります。

これは、定期的な監督指導の一環として実施されることもあれば、労働者からの通報や事故発生時に対応するケースも含まれます。

たとえば、猛暑日に作業員が熱中症で倒れた現場において、適切な水分補給や休憩の仕組みがなかった場合、労働基準監督官が対応の実態を調査し必要に応じて是正勧告を行います。

こうした調査では、「対策マニュアルの整備」「従業員への周知教育」「記録の保管状況」などもチェックされるため、普段からの準備と記録保持が重要です。
 

違反時の指導・勧告・罰則内容

今回の義務化では2025年6月1日より改正施行される労働安全衛生規則に違反した場合、「労働安全衛生法 第120条」に基づき、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰が科される可能性があります。

仮に事故が発生してから対策を講じるのでは遅く、事故前から「義務を果たす準備が整っていたか」が問われます。

また、企業名が公表される可能性や、従業員・取引先からの信頼低下といったレピュテーションリスクも無視できません。

企業が法令順守を怠ったことで大きな社会的ダメージを受けた事例も存在します。

そのため、罰則を受けないためにではなく、事故を防ぐという本質を見失わない対策が求められます。

空調設備のご相談はこちら

 

補助金・助成金制度の活用方法

補助金・助成金制度の活用方法

設備導入には費用が伴いますが、国や自治体から支援制度が出ている場合があります。
 

国や自治体による支援制度

国からの施策としては、「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」や「省エネ設備への更新支援(省エネ・非化石転換補助金)」が挙げられます。

また、都道府県や市区町村ごとに独自の制度が整備されていることもあります。

ただし、制度ごとに申請時期や条件が異なるため、管轄する労働局や商工会議所のサイトを事前にチェックすることが重要です。

空調設備のご相談はこちら

 

建設業における熱中症対策のポイント

建設業における熱中症対策のポイント

建設現場は高温環境での長時間作業が避けられない業種です。

ここでは、建設業において現実的に取るべき熱中症対策とその注意点を解説します。
 

現場作業における実務的対応例

建設現場では、WBGT値(暑さ指数)を定期的に測定し、その数値に応じて対策を変える方法が一般化しつつあります。

具体的には、以下のような取り組みが効果的です。

現場作業における実務的対応 例
  • ・30分ごとの休憩の義務化(WBGT28以上)
  • ・簡易ミスト設置による身体冷却
  • ・水分、塩分補給タイムの導入
  • ・帽子の着用義務と空調服の貸与

 

対策の実施体制と注意点

現場では「誰が、いつ、何をするか」が曖昧になると、実行されないことが多くなります。

そのため、具体的な役割分担とルールの文書化が必要です。

また、協力会社や下請け業者が多い場合、自社だけでなく関係者全員に対策を周知・共有する体制が不可欠です。

言い換えれば、「横の連携」こそが現場の安全を守る鍵となります。

空調設備のご相談はこちら

 

農業における熱中症対策の注意点

農業における熱中症対策の注意点

農業は個人事業主や高齢者による作業が多く、熱中症のリスクが非常に高い分野です。

ここでは、農業における作業特性と、それに合った対策を見ていきます。
 

作業特性に応じたリスクと対策

農作業は日射を避けにくい特性があり、特に夏場の午前〜午後の時間帯は注意が必要です。

農作業の対策 例
  • ・早朝や夕方への作業シフト
  • ・空調付きハウスや日よけネットの設置
  • ・熱中症計によるリアルタイムな注意喚起
  • ・見守りアプリなどを使った家族間連携

 
また、ひとり作業が多いため、「異変を伝える仕組み」の整備も大切です。

アラーム付きの温度計や、一定時間無動作だと通知が届く見守りツールの導入が進んでいます。

空調設備のご相談はこちら

 

義務化に向けた企業の準備と対応策

義務化に向けた企業の準備と対応策

2025年6月からの義務化に備え、企業は早めに準備を進める必要があります
 

すぐにできる準備と社内体制の見直し

義務化に対応するためには、まず現状の作業環境や管理体制を「見える化」することが重要です。

以下のようなステップで準備を進めると効果的です。

準備と社内体制 例
  • 1. 熱中症リスクの把握
    作業環境ごとに温度や湿度、直射日光の有無、作業時間の長さを洗い出します。
  • 2. 担当者と責任体制の明確化
    熱中症対策に関する管理責任者を選任し、指示命令系統を整備します。
  • 3. 必要な資材の準備
    冷却装置、飲料、日陰スペース、体温測定機器などをリストアップし、在庫や導入状況を確認します。

 
こうした対策は、義務化のためだけではなく、従業員の健康保持や作業効率の維持にもつながります。
 

研修・マニュアル整備・チェックリストの活用

制度を形だけ整えても、現場で機能しなければ意味がありません。

そのため、「現場で使える」マニュアルやチェックリストの整備が欠かせません。

たとえば、次のようなツールが有効です。

ツール名 内容 活用方法
熱中症対策マニュアル 症状の見分け方や対応手順を記載 朝礼時に共有し、全員に配布
点検チェックリスト 水分・休憩所・冷却具などの点検項目 毎日の点検時に記録を残す
教育用スライド 初期対応や予防策を図解で解説 新入社員・期間従業員の研修で使用

 

また、研修の実施には外部講師を招くことも効果的です。

第三者による説明は説得力があり、従業員の意識改革につながることがあります。
 

まとめ

2025年6月の熱中症対策義務化は、多くの現場にとって「命を守る働き方改革」の一環といえます。

対応を先送りにすれば、法的な罰則や企業としての信頼低下といったリスクを招く可能性があります。そのため、今のうちから計画的な準備を進めることが重要です。

今回の法改正によって、環境への意識改革と、実効性のある対策の定着が各職場に求められます。

これは、単なる一時的な取り組みではなく、安全な職場環境づくりに継続的に取り組む姿勢が、より一層求められるようになります。

義務化への対応は、従業員の健康を守るだけでなく、企業の信用を高め、働く人に選ばれる職場づくりにもつながります。
 
空調設備の設計から施工までのご相談は、ぜひReAirにお任せください。

専門知識と豊富な実績をもとに、現場の状況に応じた最適なご提案をさせていただきます。

空調設備のご相談はこちら

 


▼こちらの記事も読まれています

related ブログ

index