2022.01.27コラム

【2023年東京都】中小企業等による感染症対策助成事業とは

【2023年東京都】中小企業等による感染症対策助成事業とは

新型コロナウイルス感染拡大により「換気」の重要性が再度見直されています。

換気の有効な手段として、換気扇や窓開け換気の実施などが挙げられますが、今回東京都中小企業振興公社より換気設備に対して使用できる助成金が出ました。

他の補助金・助成金もご紹介しております。
東京都 省エネ型換気・空調設備事業はこちら
神奈川県の補助金はこちら

この記事は以下のような人におすすめです!
・適切な感染対策をしたい!
・助成金を使って工事をしたいが、申請がイマイチ分からない…

申請受付期間は令和5年5月7日(日)までとなっており、換気設備の設置工事には最大200万円助成されます。

そして、なかなか理解するのも一苦労な助成金ですが、ReAirでは工事をご依頼いただいた方向けに、助成金申請サポートを行っております。

助成金を利用して換気設備の導入や入れ替えをご検討の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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東京都の感染症対策助成事業とは?

2021年の2月で締め切られた「中小企業等による感染症対策助成事業」について、従前の事業がリニューアルされ公募が新たに開始されています。

概要としては、都内に拠点を構える中小企業者に対し、対象となる業界団体が作成した「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等」に基づいて行う取組費用の一部を助成する、というものです。

今回の助成金申請には2つのコースがあり、コースによって対象者、取り組み、助成限度額などに違いがありますのでご注意ください。

また、ガイドラインに基づく取り組みを行う中小企業などを対象に、ガイドライン項目に従うために必要な経費の一部を最大200万円までを助成してくれます。

補助金と助成金の違いって?

補助金には必ず「審査」があり、申請をしていても審査が通らなければ受け取ることはできません。

その一方で、助成金条件を満たしていれば原則受け取ることができるという明確な違いがあります。

このことから、環境省が行っていた補助金事業と比べた場合に、より幅広い範囲の事業者が助成金を受け取ることができます。

申請コース

前述したように助成金のコースについては、「備品購入、内装・設備工事コース」と「消耗品購入コース」の2つがあります。

それぞれのコースによって対象者、取り組み、助成限度額などに違いがあるうえ、申請コースと取り組み内容等が一致しない場合は「不採用」となりますので、誤ったコースに申請をしないよう注意が必要です。

なお、同一内容の経費でなければ、それぞれのコースで申請が可能になっています。

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希望の申請コースは?

まずは希望する取り組み内容から、どちらのコースを選ぶと良いかを判断しましょう。

希望する取り組み内容から、どちらのコースを選ぶと良いかを判断しましょう。

上の図の通り、備品の購入、内装や設備工事を希望する場合は備品購入、内装・設備工事コース。

消耗品の購入を希望する場合には消耗品購入コースでの申請を行う必要があります。


では、助成金の受け取りに必要な条件を詳しく見ていきましょう。

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助成対象の事業について

ここでは、助成金の対象となる事業について詳しくご紹介していきます。

まずは公表されている事業スケジュールで申請後の流れとそれぞれの提出期日を見ていきましょう。

 

事業スケジュール

項目名 期間 対象
申請書の作成、添付書類の準備 1月4日(火)~ 事業者
申請書類の提出 〜5月7日(日)当日消印有効(郵便の場合)
~5月7日(日)23時59分まで(電子申請の場合)
事業者
申請書類の審査 随時 公社
交付決定 随時 公社
助成対象期間(取組実施期間) ~10月31日(火)まで(備品購入、内装・設備工事コースの場合)
~5月7日(日)まで(消耗品購入コースの場合)
事業者
実績報告書および経理関係書類の提出 支払い等が完了後、原則15日以内 事業者
完了検査・審査、助成金額の確定 随時 公社
助成金の請求 随時 事業者
助成金の交付(支払い) 随時 公社

助成対象となる経費は、この期間内に発注又は契約、取得、実施、支払いまでを完了した経費ですので、期限より早く発注した工事や、期限後に発注した工事は対象にならないため注意が必要です。

 

自社の所属または関連する業界団体のガイドラインを確認

新型コロナウィルス感染症対策サイトのイメージ

まずは内閣官房の「新型コロナウイルス感染症対策」サイトにアクセスし、「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧」から、自社の所属又は関連する業界団体のガイドラインを確認してください。

ここでは、新型コロナウィルス対策として各業種の団体が個別に定めたガイドラインを一覧で見ることができます。

自社の事業に関連する団体が「感染予防対策」として定めている事項に、「設備が無い」または「条件を満たしていない」などの理由で従えていない場合に、ガイドラインに沿うための設備設置にかかる工事費などが助成の対象となります。

※この時確認をした対象事業のガイドラインは申請時に必要ですので、必ず最新のものを確認してください。

 

申請要件

助成金には申請要件が設けられています。
以下の申請要件に該当するか、確認を行ってください。

申請には、以下の(1)~(4)の全ての要件を満たす必要があります。

(1)次のア~ウのいずれかに該当する者

【ア】 中小企業者(会社及び個人事業者)

  1. 次の表のいずれかに該当する中小企業者で、かつ大企業※1が実質的に経営に参画※2していない者
    業 種  資本金及び従業員
    製造業、情報通信業(一部は
    サービス業に該当)、建設業、
    運輸業、その他
    3億円以下または300人以下
    卸売業 1億円以下または100人以下
    サービス業 5,000万円以下または100人以下
    小売業、飲食業 5,000万円以下または50人以下

    ・情報通信業のうち、以下の業種分類はサービス業に該当するものとする。

    大分類  中分類  小分類
    情報通信業 放送業 全て
    情報サービス業 管理、補助的経済活動を行う事業所
    映像・音声・
    文字情報制作業
    映像情報制作・配給業
    音声情報制作業
    広告制作業
    映像・音声・文字情報制作に
    附帯するサービス業

    ※1「大企業」とは上記に該当する中小企業者以外の者で、事業を営む者をいう。

    ただし、次に該当するものは除く。

    1. ・中小企業投資育成株式会社
    2. ・投資事業有限責任組合

    ※2「大企業が実質的に経営に参画」とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう。

    1. ・大企業が単独で発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を所有、もしくは出資している場合
    2. ・大企業が複数で発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を所有、もしくは出資している場合
    3. ・役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が兼務している場合
    4. ・その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合

【イ】 都内の一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)

【ウ】 中小企業団体等

  1. 中小企業等協同組合法に基づく組合(事業協同組合等)又は中小企業団体の組織に関する法律に基づく中小企業団体(協業組合等)であって、その構成員の半数以上が都内で実質的に事業を行っている中小企業であるもの

 

(2)次のア・イのどちらかに該当し、それぞれの要件を満たす者

<法人の場合>
申請日現在で、東京都内で実質的に事業を行っている※こと
<個人事業者の場合>
申請日現在で、都内税務署に「個人事業の開業届」が提出されており、
申請時にその写し(税務署受付印のあるもの)を提出できること。
申請日現在で、東京都内で実質的に事業を行っている※こと。

※「実質的に事業を行っている」とは

  1. 都内所在を証するために提出する登記簿謄本や開業届に記載された所在地において、単に建物があることだけではなく、客観的に見て都内に根付く形で事業活動が行われていることを指します。

この項目は、申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断されます。

 

(3)助成事業(取組)の実施場所が、次のア~ウの全てに該当すること

申請者の本社・事務所・店舗・工場等であること(賃借の場合を含む)。
東京都内であること。
完了検査時に実施場所で工事等や購入品の現物、支払いに係る経理関係書類が確認できること。

※実施場所について確認できない場合は、助成対象外となる場合があります。

※工事等や購入品の現物が実施場所に設置・保管されていることが確認できない場合は、助成対象外となる場合があります。

※実施場所が申請書記載の住所と異なることが判明した場合、交付決定後であっても取消しとなる場合があります。

 

(4)次のア〜シの全てに該当すること

助成対象として申請した同一の内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等か
ら重複して助成又は補助を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含む)。
また、交付決定された後においても受けないこと。
本助成事業の申請について、同一の内容(経費)で、公社が実施する他の助成事業に
併願申請していないこと。
本助成事業(備品購入、内装・設備工事コース)は1事業者1採択(助成1回限り)であること
事業税等を滞納していないこと(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も
申請できません)。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により国税・地方税の徴収
(納税)猶予を受けている場合は、徴収(納税)猶予許可通知書の写しを提出すること。
東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。
申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等
に関して、不正等の事故を起こしていないこと。
民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が
存在しないこと。
助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること。
「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者、「風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する法律」(以下「風営法」という。)第2条により定める性風俗関連特
殊営業又は金融・貸金業等、公社が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと
判断するものでないこと。また、P23「22 反社会的勢力排除に関する誓約事項」の
「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、助成対象期間内・助成事業
完了後も、該当しないことを誓約すること。
ただし、風営法第3条第1項(風俗営業の許可)の適用を受ける接待飲食等営業(公
序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるものを除く)、遊技場営業(マ
ージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等)、特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ
等)、場外車券・馬券・舟券売場、競争場(競輪・競馬等の競争場、競技団、場外馬券
売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業等)等は助成対象とする。
公社がネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の
助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。
申請に必要な書類を申請時にすべて提出できること。
その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと。
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助成対象となる「工事」

工事イメージ

(Ⅰ)内装・設備工事費用

  1. ・工事、据付、組立、設置、施工費などを含む内装、設備工事費用
  2. 例)空調設備・換気設備・換気扇等の設置工事費など

【対象外】

  1. ・委託費用、中古品の購入、リースレンタル費用、車両の購入費
  2. ・1点あたりの購入単価が税抜10万円未満の備品購入費

また、助成される経費には「限度額、下限額、助成率」の3項目が設定されています。

また助成金はすぐには振り込まれない精算払い(後払い)のため注意が必要です。

なお、申請下限額が10万円のため、10万円を下回る場合は申請自体ができませんのでご注意ください。

 

(Ⅱ)助成率【助成対象となる経費のうち、助成金として交付される金額の割合】

助成対象と認められる経費の3分の2以内(千円未満は切捨て)

 

(Ⅲ)助成対象となる「経費」

助成対象経費は、次の①~⑥の条件に当てはまる経費のことを言います。

助成事業(取組)を実施するための必要最小限の経費であること。
助成対象期間内(令和4年1月1日(土)から令和5年10月31日(火)まで )に発注又は契約、
取得、実施、支払いが完了する経費であること。
助成対象(使途、単価、規模、数量等)が報告書類(写真、帳票類等)により確認が可能であり、
かつ、新たな取組に係るものとして明確に区分できる経費であること。
財産取得となる場合、所有権(ソフトウエアの場合は著作権)等が助成事業者に帰属する経費であること。
生業かつ主要業務とする業者へ直接契約するもの。
原則として、事業者名義(法人の場合は法人名義)の口座からの振込払いであること。

<助成対象経費の例>

  1. ・パーテーション、ビニールカーテン、ロールスクリーン、アクリル板設置工事
  2. ・空調設備、換気設備、換気扇等の設置工事費など

 

【助成対象事業の例】

取組内容 取組の目的 取組の例
換気設備の設置を含む設備 ・換気 ・換気扇や給排気設備の設置工事
・換気機能付エアコン及び全熱交換機設置工事
・窓、扉、網戸の設置工事
※空気清浄機、サーキュレーター、CO2濃度測定器、加湿器の設置工事など
その他内装、設備工事 ・飛沫感染防止
・接触機会の低減
・体温測定
・衛生管理
・対人距離の確保
・パーテーション、ビニールカーテン、ロールスクリーン、アクリル板設置工事
・サーモグラフィー・サーモカメラ設置工事
・自動水洗及び自動開閉トイレ設置工事
・自動水栓設置工事
・手洗い場の新設・増設工事
・手動扉から自動扉へ変更する工事
・消毒のために床、壁を清拭できる素材に張替える工事
・不動のテーブルの間を、飛沫感染予防のためにパ
ーテーションで区切るか、最低1m以上の間隔を空
けて座れるように配置する工事
・不動の椅子の間隔を最低1m確保するための工事
備品購入のみ
※1点当たりの購入単価が
税抜10万円以上のものが対象
・換気
・飛沫感染防止
・体温測定
・接触機会の低減
・空気清浄機、サーキュレーター、CO2濃度測定器、
加湿器の購入
・パーテーション、ビニールカーテン、ロールスク
リーン、アクリル板の購入
・サーモグラフィー・サーモカメラの購入
・セルフサービス型電子決済レジの導入
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ガイドラインに基づく感染予防対策に必要な内装・設備工事費の注意点

内装・設備工事費について以下5つの注意点があるため、確認が必要です。

工事・据付・取付・組立・設置・施工費等を含む必要がある。
見積書(項目別内訳の記載があり、金額の算定根拠が分かること)、工事の
場合は図面等の工事内容が分かるものが必要。なお、工事前の写真を必ず残しておく必要がある。
既存設備等を更新する必要がある場合、既存設備等の撤去・処分費用も助成
対象となるが、既存設備等の撤去・処分のみの経費は助成の対象外。
ランニングコスト(月額利用料等)は助成対象外。
感染予防対策と関係のない改修工事にあたるものは助成対象外。

 

助成金申請に必要な書類の一覧

提出書類イメージ

次に、提出が必要な書類の一覧をご紹介します。

助成金の申請の際に必要な書類は、「法人の場合」と「個人事業者の場合」とで異なりますので、間違えないよう必ず確認をしてください。

【法人の場合】

No. 提出書類 入手先
申請書 申請書1・2、誓約書(公社指定様式 Excel)※実印を押印 原本 公社HP
見積書、工事図面等 見積書
※項目別内訳の記載があり、金額の算定根拠が分かること
※商品が含まれる場合はメーカー名・型番等が分かること
※工事の場合は、工事内容がわかるよう「工事前の写真」及び
「工事図面」を添付すること
また、工事の箇所が分かるようにマーカー等で色付けすること
写し※1 購入・外注先
実施場所が分かる書類 申請書2に記載した実施場所で事業を営んでいることが客観的
に分かる書類(住所と共に申請事業者名が記載されているもの)
(例:賃貸借契約書、業種に係る営業に必要な許可証、市販されている電話帳、
自社ウェブサイト掲載の所在地情報、住所等を含む名刺・カタログ)
写し
登記簿謄本 発行後3ヶ月以内の履歴事項全部証明書 原本 法務局
5※3 納税証明書※2 事業税 直近の法人事業税納税証明書 原本 都税事務所
1期に満たない法人 代表者の直近の所得税納税証明書(その1) 原本 所管税務署
NPO法人
住民税 直近の法人都民税納税証明書 原本 都税事務所
1期に満たない法人 代表者の直近の住民税納税証明書
※非課税の者は住民税非課税証明書
原本 市区町村
NPO法人 直近の法人都民税納税証明書
(免除申請している場合を含む)
原本 都税事務所

 

【個人事業者の場合】

No. 提出書類 入手先
申請書 申請書1・2、誓約書(公社指定様式 Excel)※実印を押印 原本 公社HP
見積書工事図面 見積書
※項目別内訳の記載があり、金額の算定根拠が分かること
※購入する商品のメーカー名・型番等が分かること
※工事の場合は、工事内容がわかるよう「工事前の写真」及び
「工事図面」を添付すること
また、工事の箇所が分かるようにマーカー等で色付けすること
写し※1 購入・外注先
実施場所が分かる書類 申請書2に記載した実施場所で事業を営んでいることが客観的
に分かる書類(住所と共に申請事業者名が記載されているもの)
(例:賃貸借契約書、業種に係る営業に必要な許可証、市販さ
れている電話帳、自社ウェブサイト掲載の所在地情報、住所等
を含む名刺・カタログ)
写し
開業届 税務署の受付印のある個人事業の開業届
※移転した場合は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」もご提出ください。
写し 申請者保管
5※3 納税証明書※2 事業税 課税対象 直近の個人事業税納税証明書 原本 都税事務所
非課税対象 直近の所得税納税証明書(その1) 原本 所管税務署
1期に満たない者 直近の所得税納税証明書(その1) 原本 所管税務署
住民税 課税対象 直近の住民税納税証明書 原本 市区町村
非課税対象 直近の住民税非課税証明書 原本 市区町村

※1 ステープル留めやファイリングをせずに、クリップ留めにしてください。また、白黒コピーでも判別できるものにしてください。

※2 新型コロナウイルス感染症の影響により国税・地方税の徴収(納税)猶予を受けている場合は、徴収(納税)猶予許可通知書の写しを提出してください。

※3 令和4年度(令和3年分)のものをご提出ください。ただし、申請者が法人の場合で、決算時期の都合により令和3年度(令和2年分)のものが直近となる場合は、そちらをご提出ください。

※4 申請内容の詳細確認等のために、追加書類の提出が発生する可能性があります。

申請書のダウンロード>> 【外部ページ】感染症対策サポート助成事業【中小企業等による感染症対策助成事業 リニューアル】

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申請書類の提出方法

郵送の場合
【送付先】
〒330-9890
埼玉県さいたま市桜区町谷1-2-24
さいたま新都心郵便局私書箱150号
感染症対策サポート助成事業 事務局
(備品購入・内装設備工事コース) 宛 <申請書在中>

・申請書類は、A4用紙に片面で出力し、ステープル留めやファイリングをせずにクリップ留めにしてください。写しの添付書類は白黒コピーであっても判別できるものにしてください。
なお、審査によっては追加書類を提出する場合があります。

・申請書類は、日本郵便の簡易書留・レターパック等の記録が残る方法で、送付先に郵送してください。
持参・宅配便・FAX等は受け付けができません。

・必ず控えとして写しを保管してください。

電子申請の場合
国(デジタル庁)が提供する「J グランツ」による電子申請受付を行います。
J グランツを利用するには「G ビズ ID」でアカウント(gBizID プライム)を取得する必要があるため、事前にアカウントを取得してからご申請ください。

【Gビズ ID】国(デジタル庁) 公式ウェブサイト

【Jグランツ】国(デジタル庁)公式ウェブサイト

※操作方法については、下記サイト上部の「申請の流れ」>「事業者クイックマニュアル」をご確認ください。
【外部ページ】jGrants

※申請方法や技術トラブルなど、Gビズ ID に関するご質問等は、国(デジタル庁)の「GビズIDヘルプデスク」(0570-023-797)へお問い合わせください。

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申請の受付期間について

申請書類の受付期間は下記の通りです。

郵便の場合
令和4年1月4日(火)から令和5年5月7日(日)まで 当日消印有効

電子申請の場合
令和4年1月21日(金)から令和5年5月7日(日)23時59分まで

なお、助成対象期間は以下の通りです。

備品購入、内装・設備工事コースの場合
令和4年1月1日(土)から令和5年10月31日(火)

消耗品購入コースの場合
令和4年1月1日(土) ~令和5年5月7日(日)

上記助成対象期間内に「契約、実施、支払い」を全て完了した経費が助成対象になっています。

また、申請を行うことができるのは申請時点で「都内に登記がある」もしくは「開業している」中小企業および個人事業主に限られています。

 

最後に

ここまで、やや複雑な助成金について要点をまとめてきましたが、これを個人や申請担当者だけで全て理解して申請まで行うのは、とても骨が折れる作業となり、現実的ではありません。

提出する書類に不備があったことで助成金が受けられないなんてことになったら目も当てられませんよね。

このことからも、工事を必要とする申請については助成金に対する正しい知識を持った会社に依頼をすることをオススメします!

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