2022.07.01コラム

【2023年東京都】中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業とは

【2023年東京都】中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業とは

ReAirでは、ロスナイやベンティエールといった高機能換気設備や、建物には欠かせない業務用エアコンの取り付け工事までをワンストップで対応しています。

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そして今回、高機能換気設備の新設・入れ替え空調設備の入れ替えに使える「中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業」が始まりました!

受付期間は令和5年2月28日(火)までとなっています。

※オンライン申請の場合は、令和5年2月28日(火)17時までに申請を完了
※郵送の場合は、令和5年2月28日(火)17時までに必着

なお、令和4年3月1日から、同年4月18日までに契約・発注した経費で、要件をすべて満たす方は、受付期間が、令和4年12月28日(水)までとなっていますので、注意してください。

▼詳しい説明はこちら
参考サイト:クールネット東京 東京都地球温暖化防止活動推進センター
今回この記事では、どういった助成事業なのか、対象となる機器はどういったものか等、詳しく解説をしていきます。

しかし、「助成金の手続きって複雑で、よく分からない…」といった方も多いのではないでしょうか。

ReAirでは工事をご依頼いただいた方向けに申請のサポートを行っております。

現地調査は無料で行っていますので、助成金を使って高機能換気設備・エアコンを入れ替えたい!という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業とは

この事業は、都内に中小規模事業所※¹を持っている又は使用している中小企業者等に対して、
換気の確保およびCO₂の排出量を抑制を両立させるため、高効率な換気設備空調設備の導入に要する費用を一部助成する、といったものです。

※¹年間原油換算エネルギー使用量が1,500kL未満であること。
最近では換気の重要性が非常に高まっているので、これを機に換気設備導入を検討してみるのもいいかもしれません!

 

助成対象事業

助成対象となるには、以下のア~エの要件を満たす必要があります。

換気設備の導入(新設、増設又は更新)または、
換気設備の導入と同時に高効率空調設備の更新を行うこと
高効率空調設備の更新にあたっては、次の要件を満たすこと
(1)換気設備の導入と同時に行うこと
(2)導入する前より省エネであること
換気量は、一人当たり毎時30㎥以上の換気量を確保すること
導入する事業所について、工事完了届出と併せて地球温暖化対策報告書を提出すること

 

助成対象者

ここでは、どういった方が対象となるのかを解説していきます。

特定中小企業者等

都内において中小規模事業所を持っている、または使用するものであり、以下のいずれかに該当するもの。

中小企業者※¹下記の要件に該当するものを除いたもの
(1)一の大企業※²(中小企業者以外のものをいう。以下同じ。)又はその役員が、
当該中小企業者の発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を所有していること。(2)複数の大企業又はその役員が、当該中小企業者の発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を所有していること。
(3)一の大企業の役員又は職員が、当該中小企業者の役員の総数の2分の1以上を兼務していること。
個人事業主
学校法人
一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 39 条に規定する医療法人
社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 22 条に規定する社会福祉法人
アからカまでに準ずる者として公社が適当と認めるもの

※¹ 中小企業者の定義については、下記にある【本事業における中小企業者の定義】を参照してください。
※² 中小企業投資育成株式会社法(昭和 38 年法律第 101 号)に規定する中小企業投資育成株式会社及び投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成 10 年法律第 90 号)に規定する投資事業有限責任組合は、大企業に含まれません。
※³ 個人事業主の場合、管轄の税務署に所得税法第 229 条に基づく開業届を提出している必要があります。
※⁴ LLP(有限責任事業組合)及び任意グループは対象ではありません。

【本事業における中小企業者の定義】

この事業における中小企業者とは、次のいずれかに該当します。
・中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項に規定する中小企業者
・中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32 年法律第 185 号)第3条第1項に規定する中小企業団体
・中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合

【参考】中小企業基本法による中小企業者の定義

業 種  資本金及び従業員
製造業、建設業、運輸業、その他
(以下の②~④を除く。)
3億円以下または300人以下
卸売業 1億円以下または100人以下
サービス業 5,000万円以下または100人以下
小売業 5,000万円以下または50人以下

・日本標準産業分類(第13回改訂)に基づく。

 

その他の事業者

特定中小企業者等と契約により、共同して助成事業を実施しようとする、リース等事業者およびESCO事業者で、次に掲げる要件に該当するもの。

本助成金の交付決定の通知を受けた助成対象事業(以下「助成事業」という。)に係る工事に着手する日までに、
当該助成事業が終了するまでの間継続するファイナンスリース契約若しくは割賦販売の契約又は、
シェアードセイビング方式の ESCO契約※¹を締結すること。
上記の契約におけるリース料若しくは割賦販売価格又はサービス料について、助成金の交付額に相当する金額が減額されていること。
ESCO 事業者※²においては、東京都地球温暖化対策ビジネス事業者※³に登録している事業者であって、
1年以上継続して実施する ESCO 契約で、当該契約に係る計測・検証を伴う実績を有する事業者であること。

※¹ESCO契約とは、省エネルギー量の保証、費用負担及び実施機関等について明記されたパフォーマンス契約を指します。
※²ESCO事業者がリース契約若しくは割賦販売の契約を結ぶ場合は、リース等事業者を含めた3者で共同申請してください。
※³交付申請日時点において、登録事業者である必要があります。

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助成対象者外

以下の項目に該当する個人または団体は助成対象外です。

暴力団の排除

暴力団(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。
以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び
同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)
法人その他の団体の代表者役員又は使用人その他の従業員若しくは
構成員に暴力団員等に該当する者があるもの

 

その他

 

 

本事業の助成対象となる事業と同一の内容で国その他の団体(区市町村を除く。)
から補助金等の交付を受けている、又は受けることが決まっているもの※¹
過去に税金の滞納があるもの
刑事上の処分を受けているもの その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないもの 国又は地方公共団体の出資を受けているもの

※¹ 本助成金を交付された場合は、都の省エネ促進税制による事業税の減免措置は受けられません。

 

対象設備

ここでは助成対象となる設備について解説をしていきます。

換気設備(更新・増設・新設が対象)

(ア)高効率換気設備
・比消費電力が 0.4W/(㎥/h)以下である機器が対象となります。

比消費電力=最大風量時の消費電力[W)]÷ 最大風量[m3/h]

(イ)熱交換型換気設備

(ウ)換気・空調一体型設備

空調設備(更新のみ対象、換気設備と同時に導入する場合のみ対象)

(ア)電気式パッケージ形空調機

(イ)ガスヒートポンプ空調機

(ウ)中央熱源式空調機

(エ)ルームエアコン

熱交換型換気設備とは

冒頭にご紹介したロスナイやベンティエールは、(イ)熱交換型換気設備に該当します。

CMなどで耳にすることがありますが、一体どのような設備なのか?と疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは、この設備の仕組みについて解説していきます。

熱交換型換気設備は別名高機能換気設備や、全熱交換器とも呼ばれています。

代表する機種のロスナイは三菱電機の商品であり、ベンティエールはダイキンが出している商品です。

この特徴としては、換気に必要な給気・排気を1台の機械でまとめて行うことができるため、窓を閉めたままでも換気が可能です。

また、中には熱交換器が搭載されており、室内温度をなるべく維持したまま換気をしてくれます。

窓開け換気の場合、せっかく空調で調和した空気が外に出てしまったり、雨や虫なども気になります。

そういった問題を解決してくれるのが、今回対象機器となっている「熱交換型換気設備」です!

▼熱交換型換気設備の詳しい解説はこちら
https://re-air.jp/blog/20997/

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対象事例

対象となる機器をご紹介しましたが、対象機器であっても取り付けの状況によっては、助成対象外となってしまいます。

ここでは、対象になる場合とならない場合を例で紹介していきます。

換気機器の場合

空調機器の場合

対象経費

ここでは、助成対象となる経費についてご紹介をしていきます。

設計費

助成対象設備の導入等に係る設計に必要な経費

設備費

助成対象設備の導入等に係る購入、製造、据え付け等に必要な経費
(例)換気設備、空調設備、リモコン、フード、化粧パネル等

工事費

助成対象事業の実施に不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費
(例)労務費、材料費、機器搬送費、基礎工事、配電・配管工事等

処分費

既存設備を更新する場合の既存設備等の撤去・処分に必要な経費
(例)既存設備の処分のために要した費用

 

助成率・助成上限額

助成金額に千円未満の端数が出てきた場合は、切り捨てとなります。

助成金額

助成対象経費の3分の2

上限額

1,000万円

 

事業スケジュール

申請から交付決定まではおよそ2ヵ月ほどかかりますが、審査内容や申請件数、その他の事情により、前後する可能性があるため、早めの申請をおすすめします。

手続きの流れ

項目名 期間 対象
申請書の作成、添付書類の準備 令和4年9月21日(水)~ 事業者
申請書類の提出 【オンライン申請】令和4年9月21日~令和5年2月28日
※17時までに申請完了していること
【郵送申請】令和4年9月21日~令和5年2月28日
※17時までに必着していること
事業者
申請書類の審査 随時 公社
交付決定 随時 公社
完了届の提出 令和5年11月30日(木)まで 事業者
助成金の入金 令和6年3月31(日)まで 公社
実績報告 工事完了の翌年から3年間 事業者

 

申請受付期間について

申請書類の受付期間は下記の通りですが、申請の受付は先着順となっています。

期限内であっても、予算が超えてしまった場合は、受付が停止されてしまう可能性もあるため、注意が必要です。

郵送の場合

令和4年9月21日(水)~令和5年2月28日(火) 17:00までに必着

 

オンライン申請の場合

令和4年9月21日(水)~令和5年2月28日(火) 17:00までに申請を完了

 

また、令和4年3月1日から同年4月 18 日までに契約・発注した経費で、本事業の要件を全て満たすものの申請受付期間は次のとおりです。

◎郵送の場合
令和4年9月21日(水)~令和4年12月28日(水) 17:00までに必着

◎オンライン申請の場合
令和4年9月21日(水)~令和4年12月28日(水) 17:00までに申請を完了

申請方法について

申請については、以下の2通りです。

郵送の場合

【送付先】
〒163-0810
東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10F
東京都地球温暖化防止活動推進センター 事業支援チーム

・簡易書留など記録が残る形で、送付先に1部郵送してください。
・郵送における受付日は、提出書類が公社に到着した日となりますので、ご注意ください。

オンライン申請の場合

公社ホームページより、オンライン申請が可能となっています。
クールネット東京 東京都地球温暖化防止活動推進センター

・オンライン申請における受付日は、申請者がオンライン申請を実施した日となりますので、ご注意ください。

必要書類

次に、提出が必要な書類の一覧をご紹介していきます。

No. 提出書類
申請書、チェックリスト
助成金交付申請書(第一号様式)
助成事業経費内訳書(第一号様式)
助成事業実施計画書(第二号様式)
商業・法人登記登記簿謄本(写しでも可)
建物登記簿謄本(写しでも可)
賃貸借契約書(写し)
納税証明書(写しでも可)
見積依頼書等
10 工事見積書又は入札等の証憑(写し)
11 工事見積比較表
12 パフォーマンス契約書案(写し)
13 サービス料金計算書案
14 リース(又は割賦販売)契約書案
15 リース料金(又は割賦販売価格)計算書案
16 換気量・省エネ計算シート
17 空調設備の要件が確認できる証憑
18 エネルギー購買伝票等
19 助成事業の実施体制図
20 建物概略立面図
21 既存設備の機器配置図
22 導入・更新設備の機器配置図
23 既存設備の仕様書はカタログ等
24 導入・更新設備の仕様書又はカタログ等
25 その他必要に応じて公社が指示する書類

 

さいごに

換気設備や空調設備の導入には大掛かりな工事と費用が必要になるため、せっかくなら助成金を利用したいもの。

しかし、書類の作成や手続きがやや複雑になっており、個人で申請するとなると、理解をするまでに一苦労してしまいます。

 

ReAirでは、工事をご依頼してくださったお客様向けに、助成金申請のサポートをさせていただいております。

また、無料の現地調査を行ったのち、お見積書と併せて工事前後での換気量の違いが分かる「換気計算書」のお渡しも可能です。

こちらは補助金や助成金の申請にもご利用いただけますので、ご希望の方はぜひお申し付けください。

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