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飲食店を開業する際には単に保健所の許可を取ればよいと思われがちですが、実は風営法にも注意が必要です。
特に「居酒屋」「バー」「コンカフェ」などは、深夜営業や接待行為の有無によって風営法の規制対象となる場合があります。
本記事では、飲食店開業と風営法の関係性、必要な許可・届出、法改正の影響、違反リスクなどをわかりやすく解説します。事前に知っておくことでトラブルを回避し、安心して事業をスタートさせましょう。
風営法とは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の略称で、社会の善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し、公共の安全と秩序を維持することを目的とした法律です。
この法律は、風俗営業や特定の飲食店営業に対して、営業の許可や届出、営業時間の制限、従業員の管理などを定めており、具体的にはキャバレー、ナイトクラブ、バーなどで接待行為を伴う営業を行う場合、風営法に基づく営業許可が必要となります。
また、深夜に酒類を提供する居酒屋やバーなどの飲食店も、特定の条件下で届出が求められており、これらの規制は地域社会の秩序を守る目的で設けられており、法律違反を犯した場合は厳しい罰則が科せられることがあります。
風営法の適用は飲食店が提供するサービス内容や営業時間によって異なりますので、開業を検討されている方は十分に注意しましょう。
風営法の規制対象となる主な業種は以下の通りです。
これらの業種は、営業形態や提供するサービス内容によって風営法の適用範囲が異なります。
たとえば、同じバーでも、従業員が客と一緒に飲食する場合は風俗営業の許可が必要ですが、単に酒類を提供するだけであれば、深夜営業の届出のみで済む場合があります。
営業を開始する前に、自店舗の業態が風営法の規制対象となるかをしっかりと確認することが重要です。
飲食店の営業形態によっては、風営法の適用を受ける場合があります。
以下では、居酒屋やバーが風営法の対象となるか、喫茶店や一般飲食店が対象外となるかについて詳しく解説します。
居酒屋やバーが風営法の対象となるかは、提供するサービス内容によって異なります。
以下のような場合、風営法の規制対象となる可能性があります。
風営法における「接待」とは、従業員が客に対して、飲食を共にしたり、談笑したり、カラオケを一緒に歌うなど、親密な関係を築く行為を指します。
たとえば、コンセプトカフェで従業員が客とゲームをしたり、写真撮影を行う場合も、接待行為と見なされる可能性があります。
深夜営業とは、午前0時以降に酒類を提供する営業形態を指します。
この場合、「深夜酒類提供飲食店」として、所轄の警察署を通じて公安委員会への届出が必要です。
届出には、店舗の平面図、営業の概要、従業員名簿などの書類が求められます。届出を行わずに深夜営業を行った場合、50万円以下の罰金が科せられることがあります。
一般的な喫茶店やレストランなどは、通常、風営法の規制対象外です。
ただし、以下のような場合は注意が必要です。
たとえば、コンセプトカフェのように従業員が客と一緒にゲームをしたり、写真撮影を行ったり、飲食をともにするサービスを提供する場合、接待行為と見なされる可能性があります。
営業を開始する前に、自店舗のサービス内容が風営法の規制対象となるかを確認し、必要な手続きを行うことが重要です。
営業形態によっては、「許可」が必要な場合と、「届出」だけで済む場合があります。
風俗営業として許可が必要なのは、接待行為を含む飲食業です。
一方、深夜0時以降にアルコールを提供する「深夜酒類提供飲食店」は、公安委員会への「届出」で営業可能です。以下に比較表を掲載します。
営業形態 | 必要手続き | 管轄 |
---|---|---|
接待行為を含む飲食店 | 風俗営業許可申請 | 警察署 → 公安委員会 |
深夜に酒類を提供する飲食店 | 届出(第33条) | 警察署 → 公安委員会 |
通常の飲食店(深夜営業なし) | 保健所の許可 | 保健所 |
許可取得には申請書類のほか、営業所の平面図、用途地域の証明、使用承諾書、住民票など複数の書類が必要です。
手間はかかりますが、違反すると営業停止や罰則の対象となるため、必ず事前準備を行いましょう。
深夜営業とは、午前0時以降に酒類を提供する営業形態を指します。
この場合、「深夜酒類提供飲食店」として警察署への届出が必要です。一方、接待行為には、スタッフが客の隣に座る、談笑する、カラオケを一緒に歌うなどの行為が該当し、風俗営業の許可が必要になります。
接待行為とされるか否かは、内容や態様により判断されます。たとえば、「スタッフがお客様にボードゲームの遊び方を教える」といった行為も、状況によっては接待と見なされる可能性があります。
業態のコンセプトに応じて、提供サービスを明確化し、誤解を招かないよう注意が必要です。
飲食店を開業する際には、風営法に基づく許可や届出だけでなく、さまざまな手続きや準備が必要です。以下では、許可申請に必要な書類一覧や、各種手続きの申請先と流れについて詳しく解説します。
飲食店営業許可を取得するためには、以下の書類を準備する必要があります。
これらの書類は、所轄の保健所に提出し、審査を受ける必要があります。
書類の不備や記載ミスがあると、許可取得が遅れる原因となるため、慎重に準備しましょう。
飲食店を開業する際の手続きの流れは以下の通りです。
これらの手続きは、地域や店舗の規模によって異なる場合があります。
事前に各関係機関に確認し、スムーズな開業を目指しましょう。
飲食店の業態によって、風営法の適用範囲や必要な手続きが異なります。
バーやコンカフェ(コンセプトカフェ)は、風営法の適用を受ける可能性が高い業態です。
特に、接待行為や深夜営業を行う場合は、風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店の届出が必要となります。
バーとコンカフェでは、以下のような行為が接待と見なされる可能性があります。
これらのサービスを提供する場合、風俗営業の許可が必要となる可能性があります。
営業形態や提供するサービス内容によって、必要な手続きが異なるため、事前に所轄の警察署に相談することが重要です。
ゲームセンターやパチンコ店も、風営法の規制対象となります。
これらの業態では、以下のような点に注意が必要です。
これらの業態では、風営法に基づく厳格な基準が設けられており、違反した場合には営業停止や罰則が科される可能性があります。
営業を開始する前に、必要な手続きや基準を確認し、適切な対応を行うことが重要です。
風営法は時代の変化に合わせて改正されており、飲食店経営者にとって重要な影響を及ぼします。
以下では、改正前の規制内容、改正後のポイント、そして飲食店経営者への影響について詳しく解説します。
かつての風営法では、深夜におけるダンス営業や接待行為を伴う飲食店に対して厳しい規制が課されていました。
たとえば、午前0時以降にダンスを提供するクラブや、接待行為を行うバーなどは、風俗営業としての許可が必要であり、営業地域や営業時間に制限がありました。
これにより、多くの店舗が営業の自由度を制限され、経営に影響を受けていました。
2016年の風営法改正により、一定の条件を満たす場合には、深夜におけるダンス営業が可能となりました。
具体的には、照度が一定以上であることや、客席が固定されていることなどの要件を満たすことで、特定遊興飲食店営業としての届出を行えば、深夜営業が認められるようになりました。
この改正により、クラブやライブハウスなどの業態が合法的に深夜営業を行う道が開かれました。
風営法の改正は、飲食店経営者にとって新たなビジネスチャンスをもたらしました。
たとえば、深夜に音楽イベントを開催するカフェや、ダンスフロアを設けたバーなど、多様な業態が可能となりました。
ただし、改正後も一定の基準や届出が必要であり、違反した場合には罰則が科される可能性があります。したがって、改正内容を正確に理解し、適切な手続きを行うことが重要です。
風営法に違反した場合、営業停止や罰金などの厳しい罰則が科される可能性があります。以下では、初犯でも重い罰則が科される可能性や、従業員名簿などの管理義務について詳しく解説します。
風営法に違反した場合、初犯であっても以下のような罰則が科されることがあります。
たとえば、深夜に無許可で酒類を提供した場合や、接待行為を行った場合には、上記の罰則が適用される可能性があります。
これらの罰則は、店舗の信用を失うだけでなく、営業継続にも大きな影響を及ぼします。
風営法では、従業員名簿の作成・管理が義務付けられています。具体的には、以下の情報を記載した名簿を作成し、常時店舗に備え付けておく必要があります。
これらの情報は、警察による立入検査の際に確認されることがあります。
適切に管理されていない場合、指導や罰則の対象となる可能性があります。
したがって、従業員名簿は最新の情報を正確に記載し、常に整備しておくことが重要です。
飲食店の開業において、風営法の理解と適切な手続きは、店舗運営の成功に直結します。
以下では、開業前に確認すべきチェックリストと、法改正や動向を定期的に確認する重要性について解説します。
飲食店を開業する際には、以下のポイントをチェックリストとして確認しましょう。
これらの手続きを漏れなく行うことで、開業後のトラブルを未然に防ぐことができます。
風営法や関連法令は、社会の変化に合わせて改正されることがあります。
最新の法改正や業界の動向を定期的に確認し、店舗運営に反映させることが重要です。以下の方法で情報収集を行いましょう。
これらの情報収集を通じて、法令遵守を徹底し、安心・安全な店舗運営を目指しましょう。
▼参考サイト
2025.06.27
内装デザイン
2025.06.20
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