換気設備 2025.03.22

空調工事でアスベスト事前調査は必須!着工前の手続きやフローについて解説

空調工事でアスベスト事前調査は必須!着工前の手続きやフローについて解説
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この記事の主な内容

エアコンや空調工事を行う際、建材にアスベストが使用されている可能性があるため、事前調査は法律で義務付けられている。2022年4月の法改正によりその重要性が増し、調査対象や必要書類、手続きの流れを把握することが不可欠。この記事では、調査が必要な理由から法的根拠、手順、罰則まで詳しく解説。

 

空調やエアコンの工事は日常的に行われていますが、壁や天井にアスベストが使われていた場合、その工事は大きなリスクを伴います。

エアコンの新設や交換、配管工事などを行う際、「石綿(アスベスト)」のリスクが見逃されがちでが、建物の壁や天井には、かつて多くのアスベスト含有建材が使われていたこともあり、壁に小さな穴を開けるだけの作業でも石綿が飛散する可能性があるのです。

なぜアスベスト調査が必要なのか、その理由から調査に向けての手順を解説していきます。

アスベスト事前調査が必要な理由

アスベストによる健康被害は深刻であり、工事関係者や住民に影響を及ぼす可能性があります。

この章では、アスベストの危険性と、それを無視した場合の法的責任について解説します。

アスベストによる健康被害と法的責任

アスベストは極めて細かい繊維状の物質で、吸い込むことで肺がんや中皮腫といった深刻な病気を引き起こします。

過去には建築業者が調査を怠った結果、作業員や住民が健康被害を受け、裁判で賠償を命じられるケースも多く発生しました。

このような背景から、アスベストに関する規制は年々強化され、作業前の調査は「任意」ではなく「法的義務」として定められています。

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2022年改正法で調査義務が強化

近年の法改正により、空調工事を含む多くの作業においてアスベスト事前調査が義務づけられるようになりました。

2022年4月に改正された「大気汚染防止法」では、アスベストを含む可能性のある建築物に対し、一定規模以上の改修・解体工事を行う場合、事前調査と届出が義務化されました。

これには、小規模な穴あけ作業なども含まれるケースがあり、空調設備の設置・更新も対象になり得ます。

空調工事で対象となる調査箇所

空調設備の工事では、以下のような部位が調査対象となります。

アスベストの調査対象
  • 室内機設置のための天井・壁面
  • 配管の貫通部(コア抜き)
  • 室外機設置用の外壁
  • ケーブル敷設ルートの壁や床

たとえば、壁面に配管用の穴を1つ開けるだけでも、その壁材にアスベストが含まれている可能性があるため調査を行う必要があります。

アスベスト調査の対象建築物と判断基準

どの建物にアスベスト調査が必要なのかは、築年数や使用されている建材によって異なります。

対象となる建築物の条件と判断のための図面確認方法について解説します。

対象となる建物の築年数・構造とは

一般的に1970年代から1990年代初頭にかけて建てられた建築物には、アスベスト含有建材が多く使用されていました。

軽量気泡コンクリート(ALC)パネル、ケイカル板、ECPなどが該当します。

見るべき図面と現場調査のコツ

「仕上表」「建材リスト」などの図面に記載された素材名やメーカー情報をもとに確認します。

また、現場調査では改修履歴も把握しておくと、隠れたアスベストの有無に気づきやすくなります。

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調査から届出までの手続き

調査をするだけでは不十分で、法令に則って結果を記録・届出することも必要です。

着工前に実施すべき手続きの全体フローを解説します。

着工前に行うべきステップ

  1. 1. 建物情報の確認と調査対象の特定
  2. 2. 有資格者による現地調査の実施
  3. 3. 調査結果の記録と書類作成
  4. 4. 自治体や監督署への届出(必要に応じて)
  5. 5. 関係者への情報提供と工事準備

いずれのステップも抜け漏れなく行うことで、トラブルの回避とスムーズな着工が可能になります。

アスベスト調査に必要な書類と記載内容

正確な調査だけでなく、その結果を証明するための書類の整備も極めて重要です。

主に提出が必要となる書類とそれぞれの役割・記載事項について詳しく解説します。

主な提出書類

  • ・石綿含有建材調査結果報告書
  • ・写真付き調査記録
  • ・作業計画書・工程表(除去作業ありの場合)
  • ・届出書類(法令に基づく)

書類の提出先と提出期限

  • ・労働基準監督署(石綿障害予防規則)
  • ・地方自治体(大気汚染防止法)

原則、工事開始の14日前までが提出期限です。

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調査依頼と業者の選び方

アスベスト調査は誰でも実施できるものではありません。

調査に必要な資格と、調査業者を選定する際のチェックポイントについて具体的に解説します。

有資格者による調査が必須

「建築物石綿含有建材調査者」などの資格を持つ調査者でなければ調査は行えません。

資格がなければ、調査結果が法的に無効とされることもあります。

業者選定時に確認すべきポイント

比較項目 チェック内容
資格の有無 有資格者が在籍しているか
実績 類似工事の経験が豊富か
書類対応 報告書・届出まで一括で対応可能か
対応力 丁寧な説明と迅速な見積・調整

調査を怠った場合のリスクと罰則

アスベスト調査を行わなかった場合、その影響は法的な罰則にとどまらず企業や施工主の社会的信用にも関わります。

調査を怠ったことによって生じうるリスクについて解説します。

法令違反による罰則と民事責任

まず明確にしておきたいのは、アスベスト調査を行わずに工事を始めた場合、大気汚染防止法違反や石綿障害予防規則違反に該当する可能性があるという点です。

違反内容によっては100万円以下の罰金や行政指導が下されることもあります。

さらにアスベスト飛散による第三者への健康被害が発生した場合、損害賠償請求や訴訟リスクにも直結します。

過去には、調査を怠った建設業者が数百万円以上の賠償を命じられた例も報告されています。

法令を守ることはもちろんのこと、万が一に備えて責任を果たせる体制を構築することが企業防衛の観点からも重要です。

信頼を損なうリスクと社会的影響

アスベスト調査を怠ることは法律違反だけでなく、取引先や顧客からの信用を失う原因にもなります。

たとえば、元請業者が下請に対し「きちんと調査をしていない」と判断すれば、以降の契約打ち切りや指名停止に発展することもあります。

また、施主からのクレームやSNSでの炎上など、企業イメージの悪化につながるケースも見受けられます。

これらの reputational risk(信用リスク)は、金銭的損失よりも回復に時間を要する厄介な問題です。

そのため、調査を「コスト」ではなく「投資」と捉え、安全かつ信頼ある施工体制を整える姿勢が今後ますます求められます。

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よくある質問

ここでは、実際の施工現場や発注者からよく寄せられる疑問について、実務的な観点から分かりやすくお答えします。

Q1:小規模な穴あけ工事でも調査が必要ですか?

はい、必要です。工事の規模ではなく、「アスベスト含有建材を加工・破壊するかどうか」で判断されます。

たとえ直径数センチの穴を1つ開けるだけでも、対象部材がアスベスト含有であれば、事前調査は法律上の義務です。

Q2:築30年以上の建物はすべて調査が必要?

原則として、1970年代~1990年代に建てられた建物は、アスベスト使用の可能性が高いため、調査が必要と考えるべきです。

ただし、過去に非含有証明が提出されている場合や、全ての仕上げ材が明らかに非含有と分かる場合は除外されることもあります。

Q3:調査結果が「非含有」でも書類提出は必要?

はい、必要です。調査を行い「アスベストが含まれていない」ことが確認できた場合でも、その証拠を文書として保管・提出する義務があります。

非含有=調査不要ではない点に注意しましょう。

まとめ

エアコンや空調設備の工事において、アスベストの事前調査は法律で明確に義務付けられており、怠ることで罰則や信用失墜のリスクを伴います。

この記事では調査の必要性から調査箇所、手続きフロー、必要書類、資格者の役割、業者選定の注意点さらにはリスクや罰則まで幅広く解説してきました。

アスベスト対応は「手間」ではなく、「安全と信頼を守る行為」です。

施工に関わるすべての関係者が正しい知識を持ち、適切な対応を行うことが、工事の円滑化と社会的責任の履行につながります。


参考文献

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