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店舗やオフィスの内装工事を請け負う会社にも、内装工事を発注する事業者にも、見落とされがちなのが「内装工事に建設業許可は必要なのか」という問題です。
「うちは500万円未満の案件ばかりだから関係ない」と考えていても税込で数えると超えていたり、施主支給の材料を足すと超えていたりして、気づかないうちに無許可営業になるケースがあります。
この記事では内装工事の建設業許可について、
上記の5点を実務目線で整理します。
内装仕上工事業の許可を検討中の施工会社の方も、発注先に許可が必要か迷っている店舗・オフィス・クリニックの担当者の方も、そのまま判断に使える内容です。
目次
建設業を営むには、原則として建設業法第3条第1項に基づく許可が必要です。例外として、「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は許可が不要とされています。国土交通省の資料では、軽微な建設工事を「請負代金500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅)」と整理しています。
内装工事は許可業種の区分では原則として「内装仕上工事」に当たります。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは、内装仕上工事の例として、家具工事(建築物に家具を据え付ける、または家具の材料を現場で加工・組み立てて据え付ける工事)、防音工事、たたみ工事などが挙げられています。クロス貼り、ボード貼り、床仕上げなどの一般的な内装仕上げは、この業種で扱うのが基本です。
ここで重要なのは、内装工事は「建築一式工事」ではなく専門工事として扱われる場合が多いという点です。そのため、建築一式の1,500万円という基準は使えず、内装工事のほとんどは500万円未満か否かで許可の要否が決まります。
内装工事の発注先選びでお悩みの方へ
店舗・オフィス・クリニックの内装設計から施工までご相談いただけます。工事の規模や契約形態に応じた進め方もご案内します。
※個別の法的判断は、許可行政庁または行政書士等の専門家にご確認ください。
「許可がいらない500万円未満の工事なら、何をしても自由」と誤解されることがあります。
実際には、金額に関係なく別の法令上の資格や登録が必要な工種があります。内装工事では次の4つを区別しておくと、判断を誤りにくくなります。
| 制度・資格 | 金額による線引き | 内装工事での注意点 |
|---|---|---|
| 内装仕上工事業の建設業許可 | 500万円(税込)以上で必要 | クロス・ボード・床仕上げ・造作家具など内装仕上げ主体の工事が対象 |
| 解体工事業の許可・登録 | 500万円以上は許可、500万円未満は登録が基本とされる | 内装解体(スケルトン解体)を請け負う場合に関係。内装仕上げの一環の軽微な撤去かどうかは判断が分かれるため、管轄行政庁への確認が安全 |
| 電気工事・消防設備工事の資格 | 金額に関係なく資格が必要 | コンセント増設や照明配線は電気工事士、消防用設備の工事は消防設備士が必要。内装業者が自社でできるとは限らない |
| 特定建設業許可 | 下請に出す金額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)で必要 | 元請として大規模な内装工事を下請に出す場合の話で、小規模な内装会社にはほぼ無関係 |
特定建設業の金額は2025年2月1日の建設業法施行令改正で、従来の4,500万円(建築一式は7,000万円)から5,000万円(同8,000万円)へ引き上げられました。
同じ改正で、監理技術者等の専任が必要になる請負代金も4,000万円(同8,000万円)から4,500万円(同9,000万円)へ見直されています。一方、500万円という軽微な工事の基準自体は、この改正の対象に含まれていません。
許可の要否は「契約書の金額」だけでは決まりません。
国土交通省の建設業許可事務ガイドライン(第5条及び第6条関係)や施行令第1条の2は、数え方のルールを定めています。実務で判断が分かれやすいケースを整理しました。金額は、考え方を示すための設例です。
| ケース | 設例と判定 | 根拠・備考 |
|---|---|---|
| 消費税の扱い | 税抜455万円→税込500.5万円で許可必要。税抜454万円→税込499.4万円で不要 | 軽微な工事の判定は消費税を含む額で行う。税抜では454万5,454円が境界 |
| 施主支給の材料がある | 請負380万円+支給材料の市場価格140万円=520万円で許可必要 | 注文者が材料を提供する場合は、市場価格(または市場価格+運送費)を請負代金に加えて判断する(ガイドライン) |
| 契約を2本に分ける | 310万円×2本=620万円で許可必要 | 正当な理由に基づく分割を除き、各契約の合計額で判断する(施行令第1条の2第2項) |
| 追加工事で増額した | 当初460万円+追加60万円=520万円で超過 | 工事の最終的な請負代金で見られるとされる。当初契約が499万円でも追加で超えれば許可が必要になり得る |
| 内装+電気など複数工種の一括契約 | 内装420万円+電気100万円=520万円 | 一件の工事として契約全体の金額で見る運用が一般的とされる。行政庁ごとの取扱いは事前確認が安全 |
特に見落としやすいのが消費税の扱いです。
ガイドラインには、経営規模等評価の工事経歴書では「消費税を除いた額」を記載するという定めがあります。これは経営事項審査に使う書類の話であり、軽微な工事の判定とは別のルールです。工事経歴書の書き方に引きずられて税抜で判断すると、境界線上の案件で誤ります。
案件を受ける前、あるいは発注先を決める前に、次の順番で確認すると判断を誤りにくくなります。
発注側が許可の有無を調べるには、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で許可番号・業種・有効期間・監督処分履歴を確認できます。
許可番号は「国土交通大臣許可(般-6)第○○号」のように、許可行政庁、一般(般)か特定(特)か、許可を受けた年度を示す数字、固有番号で構成されます。許可は5年ごとの更新制のため、有効期間が切れていないかも見ておく必要があります。「業種」欄に内装仕上工事が含まれているかも確認してください。
| 確認項目 | 見る場所 | 判断の目安 |
|---|---|---|
| 許可の有無・番号 | 見積書・名刺・会社案内の許可番号、検索システム | 番号を言えない、検索で出てこない場合は要注意 |
| 許可業種 | 検索システムの業種欄 | 内装仕上工事が含まれているか。他業種だけの許可では内装工事の許可にならない |
| 有効期間 | 検索システム(許可の有効期間は5年) | 契約日・着工日・完成日の時点で有効か |
| 監督処分歴 | 検索システム | 営業停止などの履歴がないか |
契約金額や工事範囲の整理に不安がある方は
内装工事の範囲・見積の内訳・追加工事の扱いなど、契約前に確認したい点をご相談ください。
内装仕上工事業の一般建設業許可には、主に次の3つの要件があります。
要件は「経営体制」「営業所の技術者」「財産的基礎」です。
国土交通省の許可申請の手続きのページによれば、申請手数料は次のとおりです。
知事許可の新規は9万円、更新・業種追加は5万円です。大臣許可は新規が登録免許税15万円、更新・業種追加が収入印紙5万円です。金額は変わることがあるため、申請前に最新の案内を確認してください。
費用の総額は、この法定手数料に加え、専任技術者の実務経験を証明する書類の整備や、行政書士に依頼する場合の報酬などで変わります。総額を左右するのは、専任技術者に資格者がいるか(いなければ過去の請負契約書や注文書による10年分の実務経験証明が必要になる)、経営体制の要件を満たす人が社内にいるか書類の保存状況の3点です。
行政書士報酬の安さだけで依頼先を選ぶのではなく、実務経験の証明方法まで見通して相談できるかを見るほうが、結果的に手戻りが少なくなります。
許可の判断は金額だけでなく、工事の中身でも変わります。内装仕上工事業の守備範囲と、施工会社が現場でよく扱う材料・工法を結びつけて整理します。
ReAirでは内装工事のご依頼を受ける際、見積の段階で「施主支給品の有無」「電気・空調・消防設備など他工種の範囲」「解体の範囲」を確認したうえで、契約の区分を整理するようにしています。金額が境界線に近い案件ほど、後から追加工事で膨らむことが多いためです。
発注者にとって、許可の有無は「誰に頼むか」だけの問題ではありません。500万円以上の工事を無許可の業者に発注した場合、発注者自身に直接の罰則があるわけではありませんが、トラブル時のリスクを抱えます。
たとえば、工事の中断、契約不適合責任(施工不良への責任)の追及が難しくなる、金融機関や賃貸人への説明が難しくなる、といった事態です。
施工会社にとってのリスクはより重大です。無許可で500万円以上の工事を請け負った場合、建設業法第47条により3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科され得ます。法人の場合は両罰規定により、1億円以下の罰金(法第53条)の対象となり得るとされています。
また、下請として入る場合も、500万円の基準は元請・下請を問わず契約ごとに適用されるため、「元請が許可を持っているから大丈夫」とはなりません。
なお、2025年12月には改正建設業法が全面施行されました。資材価格高騰が見込まれる場合に、受注者が発注者へ事前に情報を通知する仕組みや、著しく低い見積りの禁止などが盛り込まれています。許可業者は、見積書の内訳や価格変動の説明を従来より丁寧に求められる流れにあります。
内訳が不明瞭な「一式」見積だけの業者には、発注前に内訳の提示を求めるのが安全です。
不要とは限りません。
軽微な工事かどうかは消費税を含む額で判断されるため、税抜455万円でも税込500.5万円となり許可が必要です。税抜で454万円までなら、税込499.4万円で500万円未満に収まります。
なりません。
同じ建設業を営む者が工事を2以上の契約に分割して請け負う場合、正当な理由に基づく分割を除き、各契約の請負代金を合計して判断するのがルールです。時期や名目を変えただけの分割は、合算の対象になり得ます。
除けません。
注文者が材料を提供する場合は、その市場価格(または市場価格に運送費を加えた額)を請負代金に加えて判断します。手間賃だけの契約でも同様に考えます。
不要にはなりません。
500万円の基準は、元請・下請を問わず、それぞれの請負契約について適用されます。500万円以上の下請工事を無許可で請け負えば、その下請業者が罰則の対象になり得ます。
不要とは限りません。
金額に関係なく、電気工事には電気工事士の資格、消防用設備の工事には消防設備士の資格が必要です。内装解体を伴う場合は、解体工事業の登録が必要になる場合もあります。内装仕上げの許可だけで、すべての工種を自社施工できるわけではありません。
内装工事の計画段階から相談したい方は
設計・施工・設備まで一貫して対応できる体制で、工事範囲と契約の整理からご相談を承ります。
内装工事の建設業許可は、原則として請負代金が税込500万円以上になる場合に必要です。
判定では、消費税を含めること、施主支給材料の市場価格を加えること、正当な理由のない契約分割は合算することの3点を押さえてください。たとえば税抜455万円の工事は、税込500.5万円で許可が必要になります。
電気工事・消防設備・解体など内装仕上げ以外の工種は金額に関係なく別の資格や登録が問題になります。無許可で500万円以上の工事を請け負えば、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象となり得ます。
発注側は契約前に国土交通省の検索システムで許可番号・業種・有効期間を確認し、見積が境界線に近い場合は追加工事の可能性まで含めて金額を見積もる、という手順を習慣にすると安全です。
内装工事のご相談はReAirへ
店舗・オフィス・クリニックの内装設計・施工について、工事範囲の整理から見積内訳のご説明まで、お気軽にご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供です。個別案件の許可要否は、許可行政庁または専門家にご確認ください。
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